職人を紹介できる理由
なぜ一般の人材紹介会社は職人を紹介できないのか。そして、なぜ当協会にはそれができるのか。少し込み入った制度ですので、順を追ってご説明します。
制度のしくみを図で見る
※厚生労働大臣の許可を受けた建設事業主団体だけが、この職業紹介を実施できます(厚生労働省の制度資料をもとに作成)。紹介先は会員企業に限られ、入会金・年会費は無料です。
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職人の有料職業紹介は法律で原則禁止されている
職業安定法は、港湾運送業務とならんで、建設業務(土木、建築その他工作物の建設・改造・解体などの現場作業)を有料職業紹介事業の取扱禁止職業と定めています。とび工、鉄筋工、大工といった職人を有料で紹介することは、一般の人材紹介会社には法律上できません。
建設業界に技能者向けの転職エージェントがほとんど存在しないのは、需要がないからではなく、法律が禁じているからです。
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唯一の例外が「建設業務有料職業紹介事業」
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(建設雇用改善法)は、この禁止に一つだけ例外を設けています。建設労働者の雇用管理改善に関する実施計画について厚生労働大臣の認定を受けた建設事業主団体だけが、同法にもとづく許可を受けて、建設業務の有料職業紹介を行えます。
株式会社では、この許可は受けられません。認定と許可の対象は、建設事業主を構成員とする団体に限られています。
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制度創設から約20年で許可を受けたのは全国4団体
この制度は2005年(平成17年)に始まりました。以来約20年間で許可を受けた団体は、当協会を含めて全国に4つしかありません。他の3団体は宮城・東京・沖縄にあり、近畿2府4県に本部を置く団体としては当協会が初めてです。
出典:厚生労働省「建設業務有料職業紹介事業の許可を得た団体」(2026年9月時点)
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当協会はその認定と許可を受けた
当協会は実施計画の認定(第27-002号)と建設業務有料職業紹介事業の許可(27-ケ-30001)を取得し、2026年9月1日に事業を開始しました。
許可番号 27-ケ-30001 有効期間 2026年9月1日〜2029年8月31日 実施計画認定 第27-002号 根拠法令 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第12条・第18条 取扱職種 とび工、土工、鉄筋工、型枠工、左官工、配管工、電気工事士、設備工事作業員、塗装工、防水工、内装工、大工、解体工、その他建設業務従事者(計14職種) 取扱地域 国内全域
厚生労働大臣から交付された「建設業務有料職業紹介事業許可証」。当協会の事務所に原本を備え付けています。(画像をクリックすると拡大できます) -
紹介先が会員企業に限られるのは制度の核心だから
当協会が技能者を紹介できるのは、協会の会員(構成事業主)だけです。これは単なる運用ルールではありません。雇用の安定、社会保険への加入、処遇の改善といった雇用管理の改善を会員企業と一体で進め、その受け皿に技能者を紹介する——この構造があるからこそ、国は原則禁止の例外を認めています。
求人をお考えの建設事業主の方は、賛同会員としてのご入会をご検討ください。入会金・年会費はかかりません。
よくあるご質問
職人(建設業務)の人材紹介は、なぜ禁止されているのですか?
職業安定法が、建設業務(土木・建築などの現場作業)を有料職業紹介事業の取扱禁止業務と定めているためです。港湾運送業務とならぶ例外的な規制で、一般の人材紹介会社は、許可の有無にかかわらず職人を有料で紹介することができません。
なぜ当協会は職人を紹介できるのですか?
建設雇用改善法にもとづき、雇用管理改善の実施計画について厚生労働大臣の認定(第27-002号)を受けた建設事業主団体として、建設業務有料職業紹介事業の許可(許可番号 27-ケ-30001)を受けているためです。この許可を持つ団体は、2026年9月時点で全国に4つしかありません。
求職者に費用はかかりますか?
かかりません。登録から紹介、条件交渉、入社後のフォローまで、すべて無料でご利用いただけます。
どの職種・地域に対応していますか?
とび工、土工、鉄筋工、型枠工、左官工、配管工、電気工事士、設備工事作業員、塗装工、防水工、内装工、大工、解体工、その他建設業務従事者の14職種で、日本国内全域に対応しています。
未経験でも紹介してもらえますか?
はい。事務職など異業種からの転職にも対応しています。未経験の方には、教育体制と処遇の整った「育成前提」の会員企業求人に限ってご紹介します。
企業が紹介を受けるには、どうすればよいですか?
当協会への入会(賛同会員)が必要です。入会金・年会費は無料で、全国の建設事業主にご入会いただけます。制度上、職業紹介は会員企業の雇用管理改善と一体で行うため、紹介先は会員に限られています。
許可までの流れ
- 実施計画の作成
会員企業の雇用管理改善(雇用の安定・社会保険加入・処遇改善など)の計画を策定
- 厚生労働大臣の認定
実施計画認定 第27-002号
- 事業許可の取得
建設業務有料職業紹介事業 許可番号 27-ケ-30001
- 会員企業への職業紹介
雇用管理改善のサポートと一体で、技能者を会員企業に紹介(2026年9月1日事業開始)
“職人を人材紹介で採用できる”ことは
まだ知られていません
求人をお考えの方は入会案内を、転職をお考えの方は転職支援のページをご覧ください。制度についてのご質問だけでも、お気軽にお問い合わせいただけます。