MEMBERSHIP TERMS

会員規約

home

ホーム

/

会員規約

会員規約
一般社団法人 建設技能者転職支援協会

第1条(規約の適用範囲)
本規約は、一般社団法人建設技能者転職支援協会(以下「当法人」という。)定款第9条に基づき、当法人の会員に適用する。なお、本規約と定款が矛盾する場合は、定款が優先する。

第2条(会員)
1 当法人の会員は、定款第7条に定める次の区分とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体(定款上の「社員」)
(2)建設業務有料職業紹介事業賛同会員 本法人の目的に賛同し、建設業を営む法人または個人事業主
(3)個人会員 建設業に従事する技能労働者または一人親方
(4)賛助会員 当法人の目的に賛同して、事業を賛助するために入会した個人又は団体
2 前項のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に定める社員とする。
3 会員区分ごとの提供サービス、権利義務の細目は、定款および当法人が別途定める各種規程に従う。

第3条(入会)
1 会員として入会しようとする者は、当法人所定の入会申込書により申込みを行い、当法人の承認を得なければならない。
2 前項の承認手続は、定款第8条その他定款の定めに従う。
3 当法人は、入会申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、入会を承認しないことができる。
(1)申込内容に虚偽、誤記、記載漏れがある場合
(2)当法人の目的または事業の運営を阻害するおそれがある場合
(3)反社会的勢力に該当し、または関係を有するおそれがある場合
(4)その他承認しないことにつき合理的な事由がある場合

4 当法人ホームページの申込フォームを通じて申込みを行った法人又は個人事業主は、特段の申出がない限り、建設業務有料職業紹介事業賛同会員として入会を申し込んだものとして取り扱う。

第4条(会費等)
1 当法人の事業活動に経常的に生じる経費に充てるため、会員は定款第9条に基づき、当法人が別に定める会費規約に従い、会費(以下、必要に応じて入会金・賛助会費その他の拠出を含め「会費等」という。)を支払う。
2 会費等の金額、支払時期、支払方法、更新、遅延損害金その他の条件は、社員総会の決議により別に定める会費規約に従う。
3 会費等の支払に伴う振込手数料その他の費用は、会員の負担とする。
4 当法人は、定款第14条に従い、会員が納入した会費等の返還は行わない。ただし、入会承認が成立しない場合の取扱いは、会費規約に定める。

5 建設業務有料職業紹介事業賛同会員については、会費規約において会費等を0円と定め、入会金および年会費その他の会費等を徴収しない。

第5条(会員資格の有効期間)
1 会員資格の有効期間は、当法人の事業年度(定款第30条)を単位とする。
2 会員資格は、退会、除名または会員資格の喪失がない限り、事業年度ごとに更新されるものとする。更新手続の要否および方法は会費規約その他の規程に定める。

第6条(退会)
1 会員は、定款第11条に従い、当法人所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 退会時に未払の会費等がある場合、会員はこれを直ちに支払う。
3 退会後に再入会を希望する場合は、第3条の手続に従う。

第7条(除名)
1 会員が定款第12条各号のいずれかに該当するときは、法人法第30条および定款の定めに従い、当該会員を除名することができる。
2 除名に際しての手続、事前通知、弁明の機会その他は、法令および定款の定めに従う。

第8条(会員資格の喪失)
1 会員は、定款第13条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
2 会員が会員資格を喪失した場合であっても、既に発生している会費等その他の債務があるときは、当該債務は消滅しない。
3 会員資格喪失に伴う拠出金の不返還は、定款第14条の定めによる。

第9条(会員名簿および通知)
1 当法人は、定款第10条に従い、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、主たる事務所に備え置く。
2 当法人から会員に対する通知又は催告は、会員名簿記載の住所又は会員が当法人に届け出た居所にあてて行う。

第10条(変更の届出)
1 会員は、氏名(名称)、住所、連絡先、担当者その他当法人に届け出た事項に変更が生じた場合、遅滞なく当法人所定の方法により変更の届出を行う。
2 前項の届出がなされなかったことにより会員が不利益を被った場合であっても、当法人は責任を負わない。

第11条(情報の取扱い)
1 会員は、当法人が当法人の目的達成のために必要な範囲で、会員から提供された情報(求人情報、事業情報、連絡先情報等を含む)を利用することに同意する。
2 前項の利用範囲、第三者提供の有無、掲載媒体その他の取扱いの詳細は、別途当法人が定める運用ルール、プライバシーポリシーその他の規程に従う。

第12条(秘密情報の取扱い)
1 会員は、当法人が秘密として取り扱うことを求めて開示した非公知の情報(以下「秘密情報」という。)について、当法人の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示又は漏えいしてはならない。
2 会員は、秘密情報を当法人の目的または当法人との取引・活動に必要な範囲でのみ使用し、それ以外の目的で使用してはならない。
3 会員が職業紹介等に関連して個人情報を取り扱う場合は、法令および当法人が別途定める規程に従い、適正に管理しなければならない。

第13条(反社会的勢力の排除)
1 会員は、現在及び将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証する。
2 当法人は、会員が前項に違反し、又は反社会的勢力に該当すると合理的に認められる場合、何らの催告なく当該会員を除名又は会員資格を喪失させることができるものとし、これにより会員に生じた損害について責任を負わない。ただし、手続は法令および定款の定めに従う。

第14条(規約の変更)
1 本規約の制定及び改廃は、社員総会の決議その他定款の定めに従い行う。
2 当法人が本規約を変更した場合、当法人が適当と判断する方法により会員へ周知する。

第15条(準拠法および合意管轄)
1 本規約は日本法に準拠する。
2 当法人と会員との間で紛争が生じ、訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(附則)
本規約は、2025年12月25日より施行する。